日本性差医学・医療学会

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会則・会費納入のご案内

登録情報変更・年会費閲覧のご案内

以下の「登録情報変更・年会費閲覧」をクリックして、210で始まる10ケタの会員番号とパスワードを入力してログインして下さい。
会員登録情報の閲覧、変更および年会費納入状況の閲覧、年会費クレジットカード決済が可能です。
ご自身の会員番号については、年会費請求書の印字をご確認いただくか、学会事務局(gsmj@asas-mail.jp)までお問い合わせください。

登録情報変更・年会費閲覧

なお、会員番号、会員種別、氏名(漢字、カナ、ローマ字)の変更はできません。
会員種別の変更がある場合や改姓をされた場合、氏名の記載に誤りがある場合などは、別途学会事務局(gsmj@asas-mail.jp)までお知らせください。

日本性差医学・医療学会・会則

第1条 総 則 本会は「日本性差医学・医療学会(英語名称:The Japanese Association for Gender-Specific-Medicine)」と称する。
第2条 目 的 本会は性差が与える病態等についての研究の発展を図り、広く意見交換を行うことにより、医学研究、教育、臨床ならびに医療施策に寄与することを目的とする。
第3条 事 業 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学会の学術集会を年1回以上開催する。
2)その他本会の発展のために必要な事業。
第4条 会 議
1)本会は年1回、学術集会に合わせて総会を開催し、全会員に本会の活動全般に関する報告をする。本会の活動全般に関する最終決定は総会の承認を得る。
2)学術集会の会長は理事会の指名により選任する。
第5条 会 員 本会は会員により構成される。本会の会員は医学、薬学、その他関連領域の研究者およびその他関連領域の専門家で本会の目的に賛同するもので、理事会の承認を受けたものとする。
1)会員は総会ならびに学術集会に参加し、本会の目的にかなう研究活動を行う。
2)会員は本会の目的達成に協力し、所定の会費を負担するものとする。
3)総会において本会の運営全般に関して報告を受けることができる。ただし、決議機関は理事会とする。
4)入会を希望する者は所定事項を記入した入会申込用紙を事務局に提出する。
5)退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事会に提出しなければならない。
6)本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に違反する行為があった場合は除名とする。
第6条 役 員 本会には次の役員をおく。
1)理事長 1名、副理事長 2名以内
2)理 事 若干名
3)監 事 2名
第7条 役員の責務 本会の役員は、次の職務を行う。
1)理事長は理事と共に理事会を組織し、この会則に定める事項の他、本会の維持と運営に関する重要事項を審議する。
2)理事会は本会の議決機関である。
3)理事会は理事長の要請により開催する。
4)監事は、本会の会計および業務の執行を観察する。
第8条 評議員
1)本会に20名以上の評議員を置く。
2)評議員は理事・監事・評議員の推薦により選出し、本人の承諾の上、最終的に評議員会で決定し任命する。また、非会員の場合は評議員任命の際、会員登録とする。
3)評議員は、評議員会を組織し、総会に提出すべき重要会務について理事会の諮問に応じてこれを審議するほか、この学会の運営につき理事会または評議員会で必要と認めた事項について答申又は、助言する。
4)評議員は、本会の事業において発表される会員の研究に対し、厳正に審査を行う義務を負う。
第9条 名誉会員
1)本会には理事長の推挙に基づいて数名の名誉会員をおくことが出来る。
2)名誉会員は、本会の業務に関して助言を与え、本会の発展向上に寄与する。
第10条 役員の選出
1)理事、監事は評議員の中から選出される。
2)理事長は理事の中から選出される。
3)理事長任期は2年とし再任を妨げない。
4)他の役員の任期も同様とし、再任は妨げない。
第11条 報 酬 本会の理事・監事および評議員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。
第12条 会 計
1)本会の経費は会費、寄与、その他の収入を以って充てる。
2)本会の年会費を医師10,000円、医師以外5,000円、学生は無料とする。
3)本会の会計年度は1月1日から12月31日とする。
4)本会の収支決算は理事、評議員会で報告され監事の監査を経て総会で承認される。
5)会計は事務局が管理する。
第13条 会則の変更 本会の会則は、理事会の議を経て変更でき、総会で承認される。
第14条 事務局 事務局は会員名簿の整理、会費の管理等、本会の運営に必要な事務を行う。本会の事務局は一般社団法人 学会支援機構に置く。

〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13-4F

付  則
1)本会の運営を円滑に行うために、運営細則を定める。
2)本会則は平成20年2月9日により施行する。
3)平成27年1月31日 変更
4)平成28年1月30日 変更
5)令和4年2月21日 変更
6)令和5年3月28日 変更